雇用関係助成金
ここでは、厚生労働省の雇用関係助成金をご紹介します。
厚生労働省の管轄する助成金・奨励金は、雇用保険二事業という、雇用保険料の事業主負担分が財源になっております。
ですので、雇用保険が適用されている事業主であれば、個人事業であろうが法人であろうが支給されます。
キャリアアップ助成金
正社員化コース
助成額 | 中小企業 | 大企業 |
①有期 → 正規 | 57万円(72万円) | 42.75万円(54万円) |
②有期 → 無期 | 28.5万円(36万円) | 21.375万円(27万円) |
③無期 → 正規 | 28.5万円(36万円) | 21.375万円(27万円) |
※正規雇用労働者には、「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員・短時間正社員)」を含みます。
※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者で直接雇用する場合
①③:1人当たり8.5万円(36万円)大企業も同額加算
※対象者が母子家庭の母等または父子家庭の場合、若しくは若年者雇用促進法に基づく認定事業主であって、対象者が35歳未満の場合
①:1人当たり9.5万円(12万円)大企業も同額加算
②③:4.75万円(6万円)大企業も同額加算
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合
①③:1人当たり9.5万円(12万円)、大企業の場合7.125万円(9万円)加算
賃金規程等改定コース
全てまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規程等を増額改定し、昇給させた場合
①全ての賃金規程等を2%以上増額改定
中小企業 | 大企業 | |
対象労働者数 1~3人 | 9.5万円(12万円) | 7.125万円(9万円) |
4~6人 | 19万円(24万円) | 14.25万円(18万円) |
7~10人 | 28.5万円(36万円) | 19万円(24万円) |
11~100 *1人当たり | 2.85万円(3.6万円) | 1.9万円(2.4万円) |
②雇用形態別、職種別等の賃金規程等を2%以上増額改定
中小企業 | 大企業 | |
対象労働者数 1~3人 | 4.75万円(6万円) | 3.325万円(4.2万円) |
4~6人 | 9.5万円(12万円) | 7.125万円(9万円) |
7~10人 | 14.25万円(18万円) | 9.5万円(12万円) |
11~100 *1人当たり | 1.425万円(1.8万円) | 0.95万円(1.2万円) |
健康診断制度コース
有期雇用労働者等を対象に「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、4人以上に実施した場合
助成金額:38万円(48万円) 大企業 28.5万円(36万円)
※1事業所当たり
賃金規定等共通化コース
有期雇用労働者等と正社員との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合
助成金額:57万円(48万円) 大企業 42.75万円(54万円)
※対象となる有期雇用労働者1人当たり 2万円(2.4万円) 大企業 1.5万円(1.8万円)加算
諸手当制度共通化コース
有期雇用労働者等と正社員との共通の諸手当制度を新たに規定し・適用させた場合
助成金額:38万円(48万円) 大企業 28.5万円(36万円)
※対象となる有期雇用労働者1人当たり 1.5万円(1.8万円) 大企業 1.2万円(1.4万円)加算
※共通化した諸手当2つ目以降につき、1手当当たり 16万円(19.2万円) 大企業 12万円(14.4万円)加算
選択的適用拡大時処遇改善コース
労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取組を実施し、当該措置により新たに被保険者とした場合
助成金額:19万円(24万円) 大企業 14.25万円(18万円)
※賃金の増額割合に応じて、1人当たり以下の通り助成額を加算
中小企業 | 大企業 | |
2%以上3%未満 | 1.9万円(2.4万円) | 1.425万円(1.8万円) |
3%以上5%未満 | 2.9万円(3.6万円) | 2.2万円(2.7万円) |
5%以上7%未満 | 4.7万円(6万円) | 3.6万円(4.5万円) |
7%以上10%未満 | 6.6万円(8.3万円) | 5万円(6.3万円) |
10%以上14%未満 | 9.4万円(11.9万円) | 7.1万円(8.9万円) |
14%以上 | 13.2万円(16.6万円) | 9.9万円(12.5万円) |
労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長した場合
中小企業 | 大企業 | |
1時間以上2時間未満 | 4.5万円(5.7万円) | 3.4万円(4.3万円) |
2時間以上3時間未満 | 9万円(11.4万円) | 6.8万円(8.6万円) |
3時間以上4時間未満 | 13.5万円(17万円) | 10.1万円(12.8万円) |
4時間以上5時間未満 | 18万円(22.7万円) | 13.5万円(17万円) |
※()は生産性要件を満たした場合
人材確保等支援助成金
雇用管理制度助成コース
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度及び短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入・実施を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成されます。
【助成金額】
目標達成助成:離職率低下57万円(72万円)
【主な要件】
〇雇用管理制度の導入
〇離職率目標達成 等
人事評価等改善助成コース
※現行制度は、3月末の計画認定申請の受付分までとなり、2021年度分から大幅に変更予定です。(受給のタイミングが1年後となり、制度整備助成のみ)
※4/1より施行される同一労働同一賃金の導入に最適です。
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成されます。
【助成金額】
(1) 制度整備助成:人事評価制度等を整備し、賃金アップの実施 50万円
(2) 目標達成助成:離職率低下、賃金アップ、計画開始から3年後の生産性向上の要件の達成 80万円
【主な要件】
〇従業員の賃金アップ(2%以上)を含む人事評価制度を導入 等
設備改善等支援コース
雇用管理の改善を図る事業主が、「雇用管理改善計画」を作成し、当該計画に係る設備投資を行い、一定の雇用管理改善及び生産性の向上を達成した場合に助成されます。
※ 雇用管理改善計画期間は下記ア又はイのいずれかを選択。また、設備投資費用5,000万円未満のメニューは中小企業のみが対象
【助成金額】
ア[雇用管理改善計画期間1年]設備投資費用175万円以上1,000万円未満
(1)計画達成助成:計画開始から1年後、雇用管理改善にかかる目標(賃金アップ等)を達成 50万円
(2)上乗せ助成 :計画開始から3年後、目標(賃金アップ等)及び生産性の向上を達成 80万円
イ[雇用管理改善計画期間3年]
設備投資費用
Ⅰ 240万円以上5,000万円未満
Ⅱ 5,000万円以上1億円未満
Ⅲ 1億円以上
計画の開始から一定期間経過後に目標(賃金アップ等)及び生産性向上を達成した場合に 一定額を支給
Ⅰ:計画達成助成(1回目)50万円、計画達成助成(2回目)50万円、目標達成助成80万円
Ⅱ:計画達成助成(1回目)50万円、計画達成助成(2回目)75万円、目標達成助成100万円
Ⅲ:計画達成助成(1回目)100万円、計画達成助成(2回目)150万円、目標達成助成200万円
【主な要件】
〇設備導入
〇期間内での生産性向上
〇従業員の賃金アップ 等
働き方改革支援コース
働き方改革のために人材を確保することが必要な中小企業事業主が、新たに労働者を雇い入れ、一定の雇用管理改善を達成した場合に助成されます。(時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた中小企業事業主が対象となります)
【助成金額】
雇入れた労働者一人当たり60万円(短時間労働者の場合40万円)(上限10人)
最初の雇い入れの日から3年間で生産性向上の要件を満たした場合、追加的に労働者一人あたり15万円(短時間労働者の場合は10万円)
【主な要件】
〇時間外労働等改善助成金の受給
〇人材確保が必要な場合に新たに労働者を雇用
〇雇用管理改善
※雇い入れようとする日の属する月の1ヶ月前までに「計画届」を提出しておく必要があります。
※計画期間の初日から6ヶ月以内に雇い入れる必要があります。
介護福祉機器助成コース
労働者の身体的負担を軽減するため新たな介護福祉機器の導入等を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護事業主に対して助成されます。
【助成金額】
(1)機器導入助成:導入費用25%(上限150万円)
(2)目標達成助成:離職率低下 導入費用20%(生産性要件を満たした場合35%)(上限150万円)
※介護事業主の方はこちらもご参考ください。
【主な要件】
〇介護福祉機器の導入 等
介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
賃金制度の整備を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護・保育事業主に対して助成されます。
【助成金額】
(1)制度整備助成:賃金制度整備50万円
(2)目標達成助成(1回目):1年後離職率低下57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)
(3)目標達成助成(2回目):3年後離職率低下等85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円)
※介護事業主の方はこちらもご参考ください。
【主な要件】
〇介護・保育労働者への賃金制度の整備・実施 等
※キャリアバスの導入により介護職員処遇改善加算と並行して進めることができます。(現行加算Ⅰと特定加算ⅠまたはⅡ)
中小企業団体助成コース
改善計画の認定を受けた中小企業団体(事業協同組合等)が構成中小企業者のために、人材確保や従業員の職場定着を支援するための事業を行った場合に助成されます。
【助成金額】
中小企業団体が構成中小企業者に労働環境向上事業を実施した場合に、要した費用の2/3を支給(上限額は、団体の規模に応じて600~1,000万円)
【主な要件】
〇事業協同組合などが、構成中小企業の人材確保や職場定着支援の事業を実施 等
65歳超継続雇用促進助成金
(1)労働協約又は就業規則により、次の[1]~[3]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
[1]65歳以上への定年引上げ
[2]定年の定めの廃止
[3]希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。
(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。
(4)支給申請日の前日において、高年齢者雇用推進員の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること。
(5)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。
(6)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。