旬の助成金
ここでは、今旬の依頼が多い、比較的取り組みやすい雇用関係助成金を中心にご紹介します。
事業復活支援金(経済産業省・新型コロナウイルス感染症拡大の影響対策)
2021年11から2022年3月までのいずれかの月の売上高が、「2018年11~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」の対応する月の売上高と比較して30%~50%以上減少した場合に、最大250万円支給されます。
申請期限:5月31日まで
法人 最大250万円 個人 最大50万円 ※個人は、所得の種類が、「雑所得」であっても支給される場合がございます。
月次支援金(経済産業省・新型コロナウイルス感染症拡大の影響対策)
緊急事態宣言・まんえん防止重点措置の影響を緩和するための中小法人・個人事業者に対する援金です。
今年4月~8月の売上高が、2019年または2020年の同月比で50%以上減少した場合に支給されます。
中小法人:最大20万円/月 個人事業者:最大10万円/月
申請期限:4・5月分 → 6月18日~8月15日
6月分 → 7月1日~8月31日
7月分 → 8月1日~9月30日
新潟県事業継続支援金(新潟県)
飲食店の売上減少により、長期にわたり厳しい経営状況が続いている飲食関連事業者等に対し、事業継続に向けた支援金が支給されます。
<対象者>
(1)新潟県内に本社又は本店を有する法人又は個人事業主であること
(2)新潟県内の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービスを提供していること
ただし、タクシー事業者・自動車運転代行業者については、一般乗用旅客自動車運送事業の許可(福祉輸送事業限定等の許可は対象外)又は自動車運転代行業を営む者として公安委員会の認定を受けていること
(3)法令等で定める事業に必要な許認可等を全て取得していること
(4)業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること
(5)申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
(6)本支援金の支給を受けていないこと
(7)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと
<支給要件>
事業者全体の売上高について、令和2年12月から令和3年8月までの期間において、2か月連続して前年同月比で20%以上減少していること(新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、前年との比較が適当でない場合は、前々年と比較することもできます)
※創業により前年との比較ができない場合は、事業者全体の売上高について、創業の翌月から申請の前月までの売上高の平均に対して、2か月連続して20%以上減少していることとします(令和2年4月及び5月の売上高について、緊急事態宣言等の影響により、比較対象に含めることが適当でない場合は、平均を計算するための対象月から除くこともできます)
<支給額>
県内で単独店舗又は事業所を経営する事業者20万円
県内で複数店舗又は事業所を経営する事業者40万円
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
契約社員、パート従業員等の有期雇用者を正規雇用し、給与を5%以上アップさせた場合、1人当たり57万円(72万円)支給されます。
※()は生産性要件を満たした場合
※他にもコースあり
働き方改革推進支援助成金
勤務間インターバル導入コース
休息時間(終業から翌日の始業までの間)を9時間以上に設定し、就業規則に明記した場合に、就業規則作成経費と労務管理機器または生産性を向上させる機器の導入経費の3/4が助成されます。
※労務管理機器または生産性を向上させる機器の導入経費の合計が30万円以上の場合は、4/5
※「三六協定」の届け出がなされている必要がございます。
労働時間短縮・年休促進支援コース
現在適用されている就業規則に「年次有給休暇の時季指定」が明記されており、新たに「年次有給休暇の時間単位の取得」を設けた場合に、就業規則作成経費と労務管理機器または生産性を向上させる機器の導入経費の3/4が助成されます。
※労務管理機器または生産性を向上させる機器の導入経費の合計が30万円超の場合は、4/5
両立支援等助成金
育児休業等取得コース
職場にこれから出産予定の方がいる場合に申請すると受給できる助成金です。
出産後3ヶ月以上育児休業を取得すると「育児休業取得時」と元の職場に復帰して6ヶ月経過後「職場復帰時」の助成金を申請できます。
又、育児休業取得者の代わりとして社員を雇用すると「代替要員確保時」の助成金を受給できます。
出産後も退職せずに育児休業を取得する方が一般的になってきています。特に20代から30代の女性社員を雇用している事業主は申請できる可能性が高いものです。
育児休業に入ったとき → 28.5万円 ※申請期間の起算日が、単純に育児休業に入った日ではないので注意が必要です。
職場復帰時 → 28.5万円
育児休業対象者の業務を他の従業員に行わせ、その分給与をアップさせた場合、助成金の加算があります。
代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、 休業取得者を原職等に復帰させた場合に支給します。
支給対象労働者1人当たり → 47.5万円
有期契約労働者の場合の加算 → 9.5万円
出生時両立支援コース
男性労働者に、連続した5日以上の育児休業を取得させた場合 → 57万円(1人限り)
同一の労働者の2人目 → 5~13日 14.25万円(18万円)
14~1ヶ月未満 23.75万円(30万円)
1ヶ月以上 33.25万円(42万円)
※()は生産性要件を満たした場合